
自己資本規制比率とは
「自己資本規制比率」は金融商品取引業者が、金融商品取引業を行う上で、保有資産の価格変動等のリスクが顕在化した場合
でも、短期間に対応できる支払い能力を有しているかどうかを示す指標です。
この比率は金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な指標とされ、金融商品取引法第46条の6では、金融商品取引業者は
この比率が120%を下回ってはならないと定めています。
固定化されていない自己資本の額とは
固定化されていない自己資本の額は、基本的項目(自己資本)に、補完的項目(引当金や劣後債務など)を足したものから、
控除資産(固定的資産)を控除したものになります。
(単位:百万円)
項目 |
平成23年12月31日現在 |
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自己資本規制比率 |
515.9% |
(A)/(B) |
固定化されていない自己資本の額 |
2,545 |
(A) |
市場リスク相当額 取引先リスク相当額 基礎的リスク相当額 |
1 18 473 |
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リスク相当額合計 |
493 |
(B) |
※自己資本規制比率は、小数点以下第2位以下を切り捨て、小数点以下第1位まで記載しております。
表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てています。
自己資本規制比率は、金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な財務指標です。
計算方法は、以下のとおりです。
自己資本規制比率(%)= 固定化されない自己資本の額 / リスク相当額 x 100
金融先物取引業者は、金融商品取引法第46条6第2項により、自己資本比率を120%以上に維持することが義務付けられています。
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総口座数
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年間取引高
(十億円) |
純資産推移
(百万円) |
自己資本規制
比率(%) |
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2010年12月
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101,690
|
123,644
|
3,891
|
577.1
|
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2009年12月
|
67,612
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172,285
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3,149
|
423.8
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2008年12月
|
30,732
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150,585
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1,445
|
375.7
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2007年12月
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1,214
|
262
|
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281.4
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総口座数とは
表記する口座数は、2007年12月3日新サービス開始より現在までに口座開設完了に至った総口座数となります。
※当社は、2007年11月30日をもって、IB業務(GFT)を終了し、プリンシパル業務へ移行しており、該当取引口座はGFTへ移管して
おります。
年間取引高とは
お客様が取引された全通貨ペアの売注文、買注文を通貨単位ごとに集計し、年末時における為替レートで円換算した金額となり
ます。
※円換算レートは、日本銀行の報告省令レートを使用しております。
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