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※ | 信託保全の対象は、お客様からお預かりしたご資金に決済損益、未決済損益、スワップ損益および未払い手数料を加算減算した有効保証金額となります。当社のお客様に対する債務である口座清算価値を保全するものではありますが、お客様の取引損益を保証するものではありません。なお、この度の信託保全は当社が取り扱う外国為替証拠金取引におけるお客様の有効保証金全額を保証するものではございませんので、ご注意ください。
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※ | 信託保全はお取引の元本を保証するものではありません。急激な為替の変動によりお客様が預託した資金以上の損失が発生するリスクやシステム障害等の発生により有効保証金額を正しく計算できないリスク等があります。
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※ | 信託保全は、リアルタイムに行われるものではなく、お客様からお預かりした証拠金が信託保全されるのは翌営業日となります。
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※ | 当社に万が一の事態が生じた場合には、信託口座で保管されている金銭から諸費用を控除した残りの額を、お客様のポジションを清算した後の有効保証金額に応じて按分した額で受益者代理人を通じて返還します。
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※ | 受益者代理人は、当社に破産等の事由が生じた場合に、その時点で信託口座に保管されている金銭を分配する事務を行なうもので、通常取引においてお客様に何らかの義務を負うものではありません。
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※ | 当社に万が一の事態が発生し受益者代理人からお客様に資産を返還する場合、本人確認法に基づいてご本人確認をさせていただく必要がありますので、お客様の個人情報を信託先に提供することがあります。なお、お客様は信託先に対して資金の返還を直接請求することはできません。
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