店頭外国為替証拠金取引約款(以下「本約款」という。)は、契約者本人(以下「お客様」という。)が株式会社FXブロードネット(以下「当社」という。)との間で行う「店頭外国為替証拠金取引」(以下「本取引」という。)に関する権利・義務関係を明確にするための取決めである。
お客様が、本約款・「FXブロードネット取引規定」(以下「取引規定」という。)・別紙の「店頭外国為替証拠金取引説明書」(以下「取引説明書」という。)を十分理解し、それぞれに規定したルールに従って取引を行うことを同意された場合のみ、当社はお客様との取引を行うものとする。
お客様は、当社から説明を受けた、本約款第2条第1項に定義する本取引の特徴、取引の仕組み等取引に関する内容を十分把握し、お客様の判断と責任において本取引を行うものとする。ついては、当社に本取引口座を設定するに際し、金融商品取引法その他の関係法令および一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守するとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、別途、「店頭外国為替証拠金取引に関する確認書」(以下「確認書」という。)を差し入れる、または電磁的方法により、その内容を同意するものとする。
お客様が当社と行う本取引の種類、数量、価格その他の注文の内容および注文の執行方法については、当社の応じ得る範囲内で、お客様があらかじめ指示するところにより行うこと。
お客様が当社に預託する本取引に係る証拠金の取扱いについては、次の各号に定めるところによること。
お客様の本取引による建玉は、当社の定める基準の範囲内とすること。
お客様は、天災地変、経済事情の激変、その他やむを得ない事由に基づいて、当社がお客様の本取引について決済期日等の決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うこと。
債務の弁済または第13条の相殺計算を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社は、当社が適当と認める順序方法により充当することができること。
お客様が本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日(当該日を含む。)より履行の日(当該日を含む。)まで、年率14.6%の割合による延滞損害金を支払うことに異議のないこと。
お客様が当社に対して有する本取引に係る債権は、当社の同意なしにはこれを他に譲渡、質入れ、権利設定その他の処分をしないこと。
第11条第1項および第2項の各号のいずれかの事由が生じた場合には、お客様、相続人または合理的な事由を有する利害関係人は、当社に対し直ちに書面または電磁的方法をもってその旨の報告をすること。
当社に届け出た、氏名もしくは名称、印章もしくは署名鑑または住所もしくはその他の事項に変更があったときは、当社に対し直ちに書面または電磁的方法をもってその旨の届出をすること。
なお、居住地国に変更があった場合は、法令の定めるとおり変更日から3ヶ月以内に異動届出書により申告すること。
次の各号に掲げる損害については、当社は当該損害の原因について故意または重大な過失がない限り免責されること。
当社にお客様が届け出た電子メールアドレス、住所または所在地宛に当社より発信された諸通知が、電子メールアドレス変更、転居、不在、その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または不到達となった場合、通常到達すべき時に到着したものとすること。
本約款は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとすること。
お客様と当社との間の本取引に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすること。
お客様は本取引の性格上、取引成立後に当該注文に係わる契約を解除すること(クーリングオフ)は出来ないこと。
本約款において定めた用語あるいは条項の一部が、違法あるいは無効と判断された場合であっても、それ以外の用語あるいは条項は当然に有効であり、適用法の範囲内で最大限の強制力を有するものとすること。
お客様は、本取引を利用して得られる数値、ニュース等の情報をお客様の取引目的のみに利用するものとし、第三者への情報提供、営業目的の利用、情報の加工または再配信等、お客様の個人利用以外を目的とした利用は行なってはならないものとする。
以上
※金融商品取引法の施行に伴い、旧版を全面改定
平成19年9月30日制定
平成20年12月10日改定
平成21年9月14日改定
平成22年2月1日改定
平成22年8月1日改定
平成23年8月1日改定
平成24年4月1日改定
平成24年7月24日改定
平成28年12月1日改定
令和4年4月25日改定
当社の承諾を得ずに無断で複写・複製する事を禁じます。
お客様が株式会社FXブロードネット(以下「当社」という。)の「店頭外国為替証拠金取引」(以下「FXブロードネット」という。)を行うに際して、基本的な取決めである「店頭外国為替証拠金取引約款」(以下「約款」という。)の補足的細則である「FXブロードネット取引規定」(以下「取引規定」という。)を以下のとおり定める。
約款・取引規定・「店頭外国為替証拠金取引説明書」(以下「取引説明書」という。)に基づいて定められた範囲内において以下の事項に全て該当する場合のみ、FXブロードネットの利用を認められるものとする。
約款に基づいて発行されるログインID及びパスワードはお客様の責任において管理され、常にお客様本人が使用するものとし、お客様自身での管理が必要となる。万一お客様のログインID及びパスワードが第三者に使用され取引が行なわれたときなど、いかなる場合であっても、その結果生じた一切の損害について当社は免責されるものとする。
FXブロードネットはインターネットを通じ、各種端末にて行われる。したがって、お客様がFXブロードネットを利用する場合にあたっては、お客様の責任で使用機器及び回線を準備する必要がある。当社が動作保証をするFXブロードネット取引システムの稼働環境については、当社ホームページ上の「システム動作環境」で通知するものとする。
FXブロードネットではコースによりレバレッジの最大値を選択できるものとする。
各コースは必要な取引証拠金額とロスカット値が異なる。
詳細は、取引説明書および当社ホームページ上の取引要綱詳細を参照するものとする。
お客様は売買注文の成立若しくは不成立を、FXブロードネット取引画面に表示し、お客様自身で確認するものとする。
取引に関する通常の連絡方法として、FXブロードネット取引画面、電子メール、ホームページにて発信するものとする。
FXブロードネット取引画面以外からの注文は一切受け付けないものとする。
当社からお客様への取引内容等の報告は書面または電磁的方法により行うものとする。
お客様は、FXブロードネットを利用して得られる情報を、お客様の取引目的のみに利用するものであり、第三者への利用目的としないものとする。
以上
※金融商品取引業に関する内閣府令の一部改正に伴い、旧版を全面改定
平成19年9月30日制定
平成19年12月17日改定
平成20年12月10日改定
平成22年2月1日改定
平成22年8月1日改定
平成22年11月5日改定
平成23年8月1日改定
平成23年12月28日改定
平成25年12月25日改定
平成28年12月1日改定
当社の承諾を得ずに無断で複写・複製する事を禁じます。